平成30年試験 問39 肢4

がるさん
(No.1)
国土交通省「宅建業法  解釈・運用の考え方」において、宅地・建物の貸借の代理又は媒介の重要事項説明について「テレビ会議等のITを活用」することが可能になりました。
と解説にありましたが、売買の場合でも可能になったと思います。
2021.09.27 20:36
管理人
(No.2)
ご指摘ありがとうございます。貸借だけのときの解説のままだったので、以下のように更新いたしました。

```
一定の要件のもと、重要事項の説明を対面ではなくテレビ会議等のITを活用して行うことが認められています(IT重説)。IT重説と有効な重要事項説明とするには、以下の要件を満たす必要があります。

・宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。
・宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。
・重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明を開始する前に確認していること。
・宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。
テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行う場合でも、宅地建物取引士は、(たとえ相手方の承諾があっても)宅地建物取引士証の提示を省略することはできません。よって本肢は誤りです。
※令和3年度より、売買・交換についてもIT重説が可能となっています。
```
https://takken-siken.com/kakomon/2018/39.html
2021.09.28 11:25

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