宅建士の勤務先変更申請について
しゅんぎくさん
(No.1)
例えば、東京都知事免許の宅建士が、埼玉県に勤務した場合、東京都へ申請が必要になるかと思います。
その後、千葉県へ勤務先が変更となった場合も、元の免許権者である東京都へ申請であってますか?
それとも、前勤務先の埼玉県となるのでしょうか。
2021.09.27 19:46
USJさん
(No.2)
なぜなら東京都知事登録の宅建士は、東京都知事が管理している宅地建物取引士資格登録簿に情報が記載されている為です。
2021.09.28 10:38
はせパクさん
(No.3)
(最初の転勤で登録の変更)埼玉県知事免許にした場合:埼玉県知事に申請
(登録の変更なし)東京都知事免許のままの場合:東京都知事に申請
ちなみに登録の変更は任意なので、してもしなくてもどっちでもいいです。
2021.09.28 10:59
しゅんぎくさん
(No.4)
最近は問題に出ないような細かい部分が気になるようになってしまいました…
2021.09.29 11:21
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