H12.問33

okokokokさん
(No.1)
“未成年(未婚)であるDは、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士とみなされることはない。”


がどうしても理解できません。
ただし、以降がさっぱりです。。。

成年者と同一の行為能力を有していない未成年者は
基本的に選任の宅建士になれないけど、
役員だったら専任になれる、という感じであってますか?
2021.09.26 00:30
通りすがりさん
(No.2)
okokokokさん

そうです。
自ら業者になるか、法人の役員になった場合、専任の取引士とみなされます。
2021.09.26 16:33
okokokokさん
(No.3)
通りすがりさん
ありがとうございます!
2021.09.26 19:45

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