H12.問33
okokokokさん
(No.1)
がどうしても理解できません。
ただし、以降がさっぱりです。。。
成年者と同一の行為能力を有していない未成年者は
基本的に選任の宅建士になれないけど、
役員だったら専任になれる、という感じであってますか?
2021.09.26 00:30
通りすがりさん
(No.2)
そうです。
自ら業者になるか、法人の役員になった場合、専任の取引士とみなされます。
2021.09.26 16:33
okokokokさん
(No.3)
ありがとうございます!
2021.09.26 19:45
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