手付金放棄による解除とクーリングオフ

がるさん
(No.1)
どちらも契約解除の内容ですが、このふたつは何が違うのでしょうか。
解除できる条件も違うので同じ解除ではないと思うのですが。
2021.09.26 00:28
淳一さん
(No.2)
条件、違いますよ。
手付は相手側が履行に着手していたら、自分は解除できません。
クーリングオフは売主が着手していても、一定の条件を満たせば解除できます。

他にもいろいろ違いはあると思うのでご確認してみてください。
2021.09.26 00:32
がるさん
(No.3)
回答ありがとうございます
条件が違うのはわかるのですが、解除の違いがわからないんです。どの場合が手付けの解除でどの場合がクーリングオフなのかが。
2021.09.26 02:59
あああさん
(No.4)
売主が履行に着手して手付金の放棄による契約の解除ができなくなった場合でも、クーリングオフの期間内であればクーリングオフによる契約の解除はできるらしいですね。
2021.09.26 14:24
がるさん
(No.5)

回答ありがとうございます。
そういうことだったのですね。
クーリングオフできない条件であっても手付け放棄の解除はできるということになりそうですね。
2021.09.26 23:40

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド