開発行為の許可

ぴーさん
(No.1)
法令上の制限
開発行為の許可有無で質問です。

過去問道場では、農業の貯蔵にあたる行為も許可不要と解説がありましたが、通信教材の解答では、貯蔵も許可が必要と書いてありました。

結局どちらが正解かどなたか分かればよろしくお願いします。
2021.09.25 19:15
つるおさん
(No.2)
農林漁業の用に供する建築物、
又はその業務を行う者の居住の建築物
の建築ために行う開発行為は許可不要

例外は、
処理、貯蔵、加工に必要な建築物
は許可が必要とあります。

主さんの例では、
許可が必要な貯蔵にあたるので
通信教材が正しいと思いますよ(^^)
2021.09.25 22:46
管理人
(No.3)
生産物や集荷物の貯蔵・保管用の建築物は許可が必要ですが、生産資材の貯蔵・保管用の建築物は許可不要という分かりにくい論点です。面倒ですけどしっかり押さえ分けしておきましょう。
2021.09.26 14:39

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