平成16年問10

カナさん
(No.1)
問)宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1)Bは住宅建設用に土地を購入したが、都市計画法上の制約により当該土地に住宅を建築することができない場合、そのことを知っていたBは、Aに対し土地売主の担保責任を追及することができることがある。

において、
契約前に知っていた→契約不適合ではないので追求できないとする記事や
知っていても契約不適合なので追求できるとする記事もあって混乱しています。
私としては後者の考えだったのですが前者の解説に当たり、分からなくなったので質問させて頂きました。ご教授頂けますと幸いです。
2021.09.25 21:19
さん
(No.2)
ここ混乱しがちですよね!
その時々の状況によると思います。

一口に”契約前に知っていた”とは言っても、
売主から住宅を建築できない旨を伝えられていたり、その意思表示があった場合は担保責任を追求できない。
売主が知っていて告げなかった場合や、その旨を伝えなかったことに過失がある?(売主になにかしらの帰責事由がある場合)場合は担保責任を追求できる。
という風に、私は覚えています。多分そんな感じです!笑笑
なので問題文も、”追求できる”ではなく、”追求できることがある”となっていますよね。

私自身民法がそこまで得意ではなくあまり詳しくもないので、あくまで参考までにお願いします。
2021.09.25 23:43
けいさん
(No.3)
こんばんは。私は民法で非常に苦戦していて、カナさんの質問をみて思わずコメント失礼します。

サイトによって民法改正により、改題していたりして微妙に問題文が違うので混乱しますよね。。

初学者で半年前から勉強始めたので違っていたら大変申し訳ないのですが、
おそらく

Bが、事前に知っているか否かは関係なく、
「契約書」にその事実(建物が建築できない旨)が記載されているか、否かで
結論が変わるのだと思います。

Bが知っていても契約書に建築できない旨が記載されていなければ、Aは契約不適合責任を負い、
Bが知らなくても契約書に建築できない旨が記載されていれば、Aは契約不適合責任を負わないのではないかと
思います。

ようは、契約書の通りの目的物が引き渡されたかどうかでAの契約不適合責任は判断されるのだと思います

違っていたらすみません。
もしよかったら私もカナさんの何個か前に掲示板に契約不適合責任について質問しているので、カナさんもお時間ありましたらご覧になってみて一緒に考えてもらえると嬉しいです!

是非一緒に合格しましょう泣
2021.09.26 00:07
カナさん
(No.4)
鳥さん、けいさん

お二人共ありがとうございます。
やはり知っているかよりも契約違反か?というところに焦点を当てるべきだったのですね。

見ていた問題は、文末が「できる。」に改変されていて前者の理由で間違い、という問題だったのでその問題集はやらない事にしました(; ;)

とても勉強になりました。ありがとうございました。
2021.09.27 00:58

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