免許

さん
(No.1)
不正の手段により免許を受けたとして宅地建物取引業の免許の取り消しを受けた法人の政令で定める使用人であったものは、当該免許取り消しの日から5年を経過しなければ免許を受けることはできない。
A,誤
これ受けることできるんですか?政令で定める使用人が欠格事由になるかならないかの見極めはどうやるのでしょうか
2021.09.26 00:36
神楽野麗さん
(No.2)
ご質問の問題のケースはいわゆる連座規定の問題です。
この問題で出てくる中で考えた時に免許を受けられないのは
①免許不正取得等で取り消しがあって取り消しから5年経過しない法人自身
②免許不正取得等で取り消された法人の役員だった者(聴聞公示日前60日以内に役員だった者を含む)で取り消しから5年経過しない者
③②に該当する者が免許申請者である法人の役員か政令で定める使用人、免許申請者の個人の場合の政令で定める使用人の立場にある場合
などになります(正当事由ない合併や廃業の規定などもありますがここでは割愛します)
従って、問題に出てくる政令で定める使用人の立ち位置にいた人は、役員ではなかったので連座規定は適用されず、その他の欠格事由に該当していなければ自分で宅建業やろうと免許を受けることは可能です。
問題文も暴力沙汰などその他の欠格事由のキーワードは書かれていませんのでクリアしてると考えれば×で正解です。
ただし、これが例えば逆パターンで一定事由で免許取り消しされた法人の「役員だった」人の場合には受けられませんし、その人が免許申請者の政令で定める使用人の立場になった場合にも免許申請者の法人や個人は免許を受けられません。
分かりづらければ申し訳ありません。
2021.09.26 02:41
さん
(No.3)
この問題は、直接政令で定める使用人が受けたものじゃない。だから受けれるってことですか。
理解力がなくすみません
2021.09.26 19:28

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