過去問R1 問37選択肢4 手付金等の保全措置
てっちゃんさん
(No.1)
未完成の建物(3000万円)が前提条件で選択肢4が下記の記載となっており、これが間違いであるとなっています。
「Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない」→間違い
手付の額は代金の20%までなので、Aが受領できる金額は手付金等の保全措置を講じたとしても600万円だと考えられるので、この選択肢は「正しい」のではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。
それとも手付金等の保全措置を講じた場合は20%を超えても受領することができるのでしょうか。
どなたかご教示いただけると助かります。よろしくお願い致します。
2021.09.25 22:18
つるおさん
(No.2)
『中間金』はまた別です。
手付金 代金の20%を超えてはいけない
5%か1000万を超える場合は保全措置
↓
中間金 手付金と合わせて5%か1000万を超える場合は保全措置
だと思いますよー!
2021.09.25 22:36
てっちゃんさん
(No.3)
よくわかりました!保全措置をしたら手付金が20%以内であればよく、中間金には制限がないということですね。
ご教示いただきありがとうございます!
2021.09.26 12:35
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