詐欺取り消し前の第三者

横  浜さん
(No.1)
お世話になります。

首記の件ですが、過去問令和元年の第二問の選択肢問1の解説をみて疑問に思ったことです。

詐欺による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない(民法96条3項)
この第三者とは詐欺取り消し前に登場した者を指すと解説がありましたが、これは裏を返せば
詐欺取り消し後に登場した第三者には対抗できるということなのでしょうか?

善意でかつ過失がない詐欺取り消し前の第三者に対抗ができないのであれば、
詐欺取り消し後の第三者には対抗ができると思ったのですが、
解説書には、取り消し後に登場した第三者は民法96条3項の第三者に該当しないので
対抗できず、民法の177条の対抗問題として処理され、登記の前後が問題となるとありました。

対抗できるのかできないのか該当しないのか
なんだか第三者についてしっくりきません・・・

すいませんがご教授いただければと思います。
2021.09.25 18:58
ぴーさん
(No.2)
取消後の第三者との関係は物権変動の対抗要件の関係になると思いますので先に登記したものが勝ちではないでしょうか
2021.09.26 00:01
あああさん
(No.3)
詐欺の取り消しに関わる第三者が善意無過失だった場合
→登記の有無は関係なく取り消しを第三者に対抗できない

詐欺の取り消しに関わる第三者が善意有過失・悪意だった場合
→対抗関係になるので、第三者がまだ登記していなければ取り消しを対抗できる
→第三者が先に登記を備えた場合、もう取り消しを対抗できない

確かこうだったと思います
間違っていたら訂正お願いします
2021.09.26 14:31

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