国土交通大臣の監督処分

大統領閣下さん
(No.1)
失礼します。
今まで国土交通大臣が国土交通大臣免許の宅建業者に監督所分するときは内閣総理大臣に協議する必要がある。と押さえていて、国土交通大臣が都道府県知事免許の宅建業者に対して監督処分するときは協議不要だと考えていたのですが、これは間違っているのでしょうか?

どこかで都道府県知事免許の場合は不要というのを見たような気がして、、、、

国土交通大臣が宅建業者に対して監督処分をする場合は一律に協議が必要なのでしょうか。
よろしくお願いします。
2021.09.25 18:23
つるおさん
(No.2)
大統領閣下

『国土交通大臣はその免許を受けた』宅地建物取引業者が…… 規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

と宅建業法72条の2にあります。

『その免許をうけた』とありますので、
国土交通大臣免許の場合に限るはずです。

閣下の考えは間違っていないかと思われます!
2021.09.25 23:04
神楽野麗さん
(No.3)
私も一定事由の処分に関しての総理大臣への協議は大臣免許だけだと教わってますね。
2021.09.26 03:18

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