貸借の場合の媒介

ringoさん
(No.1)
宅建業法について質問です('ω')

34条の媒介についてです。
媒介は売買・交換の場合のみで貸借は含まれないと書いてありました。

模試で、貸借媒介の時に
「A(業者)がBの建物をC(シロート)に貸借する契約を結んだ。
AはCに対し媒介契約の書類を交付しなかった。これは違反する」
解答:違反しない


とありました。
つまり、貸借の場合は口頭のみってことですか?
よく報酬計算の問題で貸借の場合などありましたが、
その時彼らは契約書などなくやっているってことですか?
2021.09.25 17:23
ピザさん
(No.2)
AからCに渡されるのは37条の契約書ではないでしょうか。
媒介契約書というのは、AとBでやりとりされるものです。
2021.09.26 09:03
ringoさん
(No.3)
ピザさん
すみません。転記ミスをしていました

AからBに渡す媒介締結後、データをメールで送信したが、媒介契約書を交付しんかった
→違反しない

といった感じです。
2021.09.26 19:48
さん
(No.4)
賃借の場合は媒介契約書は不要です。

第三十四条の二  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。

賃借は規定がありません。加えて、代替措置についても示されていませんので、口頭でも問題ありません。

例えば、学生アパートみたいな出入りの多い物件の媒介をしたとして、誰かが退去したら次の入居者探すわけですけど、その都度契約書作成するのって面倒じゃないですか?

実務的なところは未経験なのでわかりませんが、簡単な申込書とかでやっているんじゃないでしょうか。
鳩のHPには契約書の雛型も載っているみたいですから、全部が全部口頭ではないと思いますよ。
2021.09.26 21:38
ringoさん
(No.5)
いさん

なるほど、理解できました。('ω')
なんとなく契約書がありそうなに思えていました。
ありがとうございました。
2021.09.26 22:43

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