35条書面

てれすこさん
(No.1)
35条書面の「建物の売買を行う場合、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令 ・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要を説明しなければならない(宅地建物取引業法35条1項13号)」  について、この範囲が、今ひとつ理解できません。  

思いつくのは、契約不適合責任免除特約(引渡しから2年以上の担保責任を負う)・住宅瑕疵担保法に基づく措置  の2つ。
具体的に何を指しているのか、ご見識の方、よろしくお願いします。

2021.09.25 17:56

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