令和元年問3肢2と平成15年問10肢2の契約不適合
けいさん
(No.1)
試験間近になってまだ契約不適合について理解が足りず焦っております。
→1、2の私の解釈が合っているか、違っている箇所の解説をお願いします。
令和元年問3肢2
建物の構造耐力上主要な部分の不適合については、契約の目的を達成することができない場合でなければ、Bは本件不適合を理由に売買契約を解除することができない。
答え ×
→1 瑕疵が、その契約及び取引上の社会通念に照らして軽微でない場合も解除できるということであってますか?
平成15年問10肢2
Aが、BからB所有の土地付中古建物を買い受けて引渡しを受けたが、建物の主要な構造部分に欠陥があった。
Aが、この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合、この欠陥が存在するために契約を行った目的を達成することができるか否かにかかわらず、Aは、Bの担保責任を追及して契約の解除を行うことができる。
答え○
→2 目的を達成できない時は解除できるが、目的を達成できるときで、その瑕疵が
その契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、契約の解除はできないのでは?
なぜ目的を達成できるか否かに関わらず解除できるのか、ネットで調べましたがわかりません、、
この辺がまだ理解不足で焦ってます。
ご回答いただいた後にさらに質問してしまうかもしれないので、お手数ですが、よろしくお願い致します泣
あと、管理人様に是非、掲示板に検索機能があれば、もし過去に同じ質問をした人がいたら自分で検索して調べられるのでありがたいのですが、大変お忙しいとは思いますが、お手隙ありましたら是非ご検討いただけると嬉しいです!
2021.09.25 18:08
ピザさん
(No.2)
先ず、瑕疵担保責任というものから、契約不適合責任というものへ法改正されたのはご存知ですか。
知らなければそちらを調べてみたら良いかもしれません。
目的を達成することができないときに限らず、解除が可能みたいですよ。
2021.09.25 18:23
けいさん
(No.3)
引き続き、皆様からのご教授お願い致します。
恥ずかしながら、教科書を見ても解説がなく、ネットだと意図した回答がなく、、
うまく調べたり理解が進んでません。
民法改正後、
契約不適合責任で契約解除できるのは、
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときで、その取引目的を達成できないとき、または
不適合が、その契約及び取引上の社会通念に照らして軽微 ではない時
という理解であってますか?泣
2021.09.25 19:17
にゃんこさん
(No.4)
売買時に売主が契約不適合責任を追う、というのは言い換えると「約束したのと違う状態で引き渡してしまったから責任を追うね」という意味です。
取引目的が達成できない時しか解除できないとなると、
例えば住宅の売買で、「住めなくもない(目的は達成してる)けど、約束と違うじゃないか!」という状況でも買主から解除できませんよね。
瑕疵がない前提で売買代金を支払って購入してるのに、目的が達成されてるからといって、悪質なものを引き渡されて解除すらできない買主が不利だと思いませんか?
…という感じで捉えていただくといかがでしょうか。
2021.09.26 00:12
ピザさん
(No.5)
改正前の瑕疵担保責任=なにか見えない瑕疵があった場合の契約解除 という選択肢しかありませんでした。
なので条件が厳しかったです。
契約不適合責任に関しては、契約を解除しなくても、追完請求や代金減額請求など、他のやり方で買主を納得させるようなことができますので、軽微な不適合であれば、例えば安くしてあげるとか、そういう風にすれば良いということだと思います。
私はわからないところは、youtubeで棚田行政書士の動画をみて理解するようにしています。観てみてください。
2021.09.26 08:09
けいさん
(No.6)
私も棚田行政書士の動画みています!
すごくわかりやすいですよね。
軽微なものは追完、減額などで補う流れも細かく動画にされてましたものね。昔見たままだったので再度確認してみます。
知識がついてくると細かいところが分かっていなかった、ということに気付いたりして
直前に焦ってしまいました。
皆さんありがとうございました。
合格できるように引き続き頑張りたいと思います。
2021.09.26 08:18
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