公示区域
ミニ村井さん
(No.1)
国土交通省とでてきたり、国土交通大臣とでてきたりどちらなのか分かりません。
どちらが出てきても正解と考えていいのでしょうか?
2021.09.21 16:33
USJさん
(No.2)
★地価公示法施行規則 第一条
地価公示法第二条第一項の国土交通省令で定める公示区域は、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域及び土地取引が相当程度見込まれる区域で、
>国土交通大臣が定めるものとする。
2021.09.21 18:11
ミニ村井さん
(No.3)
2021.09.21 19:46
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