契約不適合責任の特約

宅建初学者さん
(No.1)
申し訳ありませんがどなたか教えて下さい。契約不適合責任を負わない特約をしたら、それを書くのは37条の方だと思っています。ですが、8種制限では契約不適合責任で担保責任を一切負わない特約をすると、買主に不利なので、無効だと思うのですが、無効になるのがわかってようが決めたなら書くと言う事で理解していいんでしょうか?
2021.09.21 11:47
通りすがりさん
(No.2)
宅建初学者さん

業者間取引の場合は有効ですよ
2021.09.21 12:02
宅建初学者さん
(No.3)
なるほど!ありがとうございました!!
2021.09.21 18:51

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