平成27年 問6 抵当権について
まっつさん
(No.1)
「賃借地上の建物が抵当権の目的となっているときは、一定の場合を除き、敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ。」が正しいとあります。
また解説で「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、原則としてその目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。」とありますが、イマイチ理解がしづらいです。
例などありましたら加えて解説お願いします!
2021.09.21 08:32
いしださん
(No.2)
具体例を挙げて説明します。
例)
1000万円の融資を受けたAさんは、その担保として、友人Bから借りている土地の上のマイホームに抵当権を設定した。
しかし、返済ができなくなったため、銀行は抵当権を実行してAさんのマイホームを競売にかけ、その代金を1000万円の返済に充てることとした。
「敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ」についてですが、
もし賃借権に及ばない場合、競売で家を買い受けた人は、その家自体の使用権は得られるものの、
土地が他人のものである以上、家の敷地内に入ることすらできなくなってしまいます。
こんな状態では家を買った意味がないですし、そもそも買い手は見つかりません。
ですので、家だけでなく、「その家の土地の賃借権」もセットで競売にかけられる、というわけです。
続いて、「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、原則としてその目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ」点についてです。
例えば、家に抵当権を設定した場合を考えます。
家そのものにのみ抵当権が付いているわけですから、家の中にあるテレビや結婚祝いにもらった高価な食器など、家の中にある物は原則としてA三の所有物ですし、勝手に競売にかけられることはありません。
しかし、家の屋根にある瓦だったり、窓についている網戸だったり、そういった「取り外しが大変なもの」は、家と同時に競売にかけられてしまいますよ、ということです。
これが、「抵当権が付加一体物に及ぶ」という意味になります。
もちろん土地に抵当権を設定した場合も同じで、土地の上にある大きな石だとか、生えている木などは、そのまま「土地の付加一体物」として競売にかけられてしまいますよ、ということです。
長くなりましたが、何かご不明な点があればご返信ください。
2021.09.22 15:16
まっつさん
(No.3)
ありがとうございます!
すごくわかりやすいです。
2021.09.23 16:57
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