35条37条の複数宅建業者がいる場合の記名押印
ちゃさん
(No.1)
※2016年42問(37条の記載あるが35条の記載なし)
2021.09.20 21:37
神楽野麗さん
(No.2)
これが37条書面ではなく35条書面として出されてるとした場合・・・
35条書面の説明、交付義務は宅建業者が
・売買交換の当事者になるときには買主・交換の相手方
・売買交換貸借の代理、媒介をするときには買主、交換の相手方、借主
に対して負っていきます。
また業者が買主、借主側になる場合、この業者の35条書面の説明、交付義務はありません(37条については交付が必要です)
Aは売主(売買契約の当事者)ですから買主に交付義務を負っています。また媒介に入っているD(売買の媒介)もまた買主に交付義務を負っています。
そしてEは業者ですが買主なので35条書面については交付義務はありません。
結果としては、AとDについてはEに対して35条の交付義務がある以上は宅建士をして記名押印が必要になりますが、Eは宅建士をして記名押印させる必要はありません。(Eは37条書面について宅建士をして記名押印を行いAに交付すれば法的にはOKです)
(たぶん実務上は1つの35条書面にAとDの宅建士が記名押印して(連名というのかな)Eに渡してそことAの控え分に「読んだよ」というのでEが会社名などでサインをする形かと思います)
長々とわかりづらければ申し訳ありません。
2021.09.20 23:14
ちゃさん
(No.3)
非常に理解できました。
2021.09.21 01:33
神楽野麗さん
(No.4)
一点訂正というか補足というか・・・
35条は売主、貸主に対して説明義務がなくEは「買主なので義務がない」と言いましたが、正確に言うと、Eは契約の当事者ですが、相手方Aが売主であり、売主に対しては説明・交付義務がないので記名押印不要となります。
不正確で申し訳ないです。
あとは今回は売買のケースでしたが、交換だった場合にはEもAに対する35条の説明・交付義務が生じます。
2021.09.21 02:06
ちゃさん
(No.5)
>Eは契約の当事者ですが、相手方Aが売主であり、売主に対しては説明・交付義務がないので記名押印不要となります。
ありがとうございます!!!
このような箇所で失点してしまうのはもったいないので間違えないように気をつけます!
2021.09.22 00:36
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