抵当権の配当金 計算の仕方について
きゃのんさん
(No.1)
下記の計算についてですが、1500万:2000万:500万の比率を
どうやって計算すれば3:4:1に導き出せますか・・・
数学的なところで申し訳ございません。
具体的には以下の計算による割合で3,000万円の配当を受けます。
甲地:乙地:丙建物=1,500万円:2,000万円:500万円=3:4:1
甲地の分:3,000万円×(3/8)=1,125万円
乙地の分:3,000万円×(4/8)=1,500万円
丙建物の分:3,000万円×(1/8)=375万円
引用問題
甲地が1,500万円、乙地が2,000万円、丙建物が500万円で競売され、同時に代価を配当するとき、Bはその選択により、甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる。”
[誤り]。本肢は3つの不動産全部が同時に競売され、配当が行われたケースです(同時配当)。共同抵当の複数の不動産を競売した場合、各不動産の価格に応じて債権負担を按分します(民法392条1項)。抵当権者が選択できるわけではありません。
具体的には以下の計算による割合で3,000万円の配当を受けます。
甲地:乙地:丙建物=1,500万円:2,000万円:500万円=3:4:1
甲地の分:3,000万円×(3/8)=1,125万円
乙地の分:3,000万円×(4/8)=1,500万円
丙建物の分:3,000万円×(1/8)=375万円
2021.09.20 21:59
あきこさん
(No.2)
宅建に出てくる割合などはわかりやすい数値しか出てこないと思うので。
ただ、それ以降の計算に関しては1問2分の宅建としては少し時間がかかりますね。
少し調べてみたのですが、こちらの問題はいわゆる”捨て問題”として扱われているようです。この選択肢に関しては、今後おそらく出題はされないかと思いますので、あまり深く勉強されない方がいいのかと思いました。
2021.09.20 23:28
yagi.tさん
(No.3)
【考え方】
例えば、甲地は全体のどのくらいの比率にあたるか
・全体の土地の価格:4,000万円(=1,500万円+2,000万円+500万円)
・甲地の価格:1,500万円
・甲地の全体に占める割合:3/8(甲地の価格/全体の価格)(1,500万円/4,000万円)
その他の土地も同様の考え方をします。
そして分子に来る数字がおっしゃっている比率(3:4:1)になります。
2021.09.20 23:33
きゃのんさん
(No.4)
ご回答ありがとうございます!
>3:4:1 に関しては、500が3つ:500が4つ:500が1つ、という感じでいいのではないですか?
宅建に出てくる割合などはわかりやすい数値しか出てこないと思うので。
こちらの考え方すごくわかりやすいです!ありがとうございます。
また詳しくお調べいただきありがとうございました。
単純な割合の計算もできないと
抵当権の放棄の計算にも影響してくるので
押さえたかったところでした!ありがとうございました><
甲地の全体に占める割合:”3/8”この8がでてくる理由が難しくて・・・
割合にしたら3:4:1を全部たすと3+4+1で8で理解できるのですが・・・><
折角教えていただいたのに、頭が追い付かず申し訳ございません。
yagi.t様
ご回答ありがとうございます!
ご丁寧にお答えいただきまして大変感謝いたします。
本当に頭が悪くて申し訳ないのですが、
2021.09.21 00:03
きゃのんさん
(No.5)
このように教えていただけると頑張れそうです!!
ご丁寧にありがとうございました!
2021.09.21 00:05
いさん
(No.6)
1,500も2,000も、500で割れますので、それぞれ500で割れば3:4:1は出せます。
放棄の問題なんかでは、ここまで単純な数字で出ないパターンもあった気がします。
そのような場合、最大公約数探すの面倒なので、共通の約数で適当に割って数を小さくしていけばOKです。
たとえばこの問題であれば、
それぞれをまず100で割り、0を減らします。
→15:20:5
全部5の倍数なので5で割ります。
→3:4:1
また、分母の8に関しては、3+4+1の認識で大丈夫です。
なぜ足すのかという話ですが、
3 + 4 + 1 = 8
1,500+2,000+500=4,000万円 と考えてみては。
3/8は、yagi.tさんのおっしゃっている、(甲地の価格/全体の価格)
つまるところ4,000万円のうち1,500万円ですから、
1,500/4,000
約分して
15/40→3/8ですよね。他も一緒です。
2021.09.21 00:33
きゃのんさん
(No.7)
ご回答ありがとうございます!
ものすごくわかりやすいです!!!
ただ私の算数力だと
最大公約数を見つけられるか・・・(´;ω;`)
ちなみにですがこの考え方はまずいでしょうか??
一旦これを閃いてしまい・・・他の問題だと代用利かないのかと・・・不安です。
⓵一番低い数字を1におきかえる500=1
➁⓵を基準に1500は500の何倍か考える1500=3
③2000万も500の何倍か考える2000=4
④1:3:4これは全体でいくつのあるのか足す1+3+4=8
⑤全体が8で割合がそれぞれいくつか1/8・3/8・4/8となる
もしこれが駄目そうなら
い様のご提案どおり最大公約数を見直しておこうと思います!
宜しくお願い致します。
2021.09.21 00:37
きゃのんさん
(No.8)
い様の仰る
>それぞれをまず100で割り、0を減らします。
→15:20:5
全部5の倍数なので5で割ります。
→3:4:1
この全部5の倍数というのが不安です・・・
なんだか宅建以外のとこで
ご迷惑をおかけします(´;ω;`)
2021.09.21 00:39
いさん
(No.9)
ただ、抵当権の放棄などを警戒されているのであれば、倍数を探す方法はおすすめしません。
500を1として、2,000は何倍か
という考え方ですね。
平成18年の問5肢1とかを引っ張ってみます。
問題文は割愛しますが、
2,400:1,600→3:2を求めるのに、
2,400は1,600の何倍か、を考えるのは???ってなりますよね。
800で割るか、
24:16にして、8で割って3:2にしませんか?
問題は、この800や8といった約数をいかに見つけられるかだと思います。
で、もし見つけられないのであれば、2、3、5あたりの小さい数字で、最終的に割り切れなくなるまで繰り返し割る。といった方法で地道にやるほうが、よろしいのではないかと思います。
たしかにこの辺は捨て問題と言われるようですが、ちょっと計算するだけで1点取れるならもったいないですよね。
2021.09.21 01:19
きゃのんさん
(No.10)
本当に、お付き合いいただいてる事に感謝しております!
ご丁寧にありがとうございます。
い様にアドバイスいただいた
とりあえず0を消して割り切れなくなるまでやってみる作戦で
練習してみました!!
簡単でした!!!!(´;ω;`)
すごい!!!ありがとうございます。
仰る通りで意外と
割合が絡んでくることが
共同担保や
抵当権の放棄
法定相続分
などちょこちょこあるので
割合の出し方理解できないで
1点とれないなんて悔しすぎるのです!!!
過去問10年分4.5週終わったので
教えていただいた計算方法で
ちょこっと算数の勉強もして
10年分以前の過去問も取り組んで
捨て問なしで挑みます!!!
こんな、低レベルな質問にお付き合いいただきまして
ありがとうございました!
2021.09.21 08:01
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