事務禁止処分と業務停止処分の違い

TAKU-METALさん
(No.1)
基本的なことだと思うのですが、事務禁止処分と業務停止処分は全く別と考えて良いのでしょうか?
どなたかご教授願います。
2021.09.20 15:33
神楽野麗さん
(No.2)
「業務停止処分」は業者に対して行われる処分ですが、事務禁止処分は「宅建士」に対して行われる処分です。
・・・まあどちらも雑に言えば要は「この間(業者・宅建士としての)仕事すんな」ってことには変わりませんが、対象がそもそも違うのと、それぞれ処分事由もかぶる部分もありますがやっぱり違いますので押さえておかれた方が良いかと思います。
2021.09.20 17:18
TAKU-METALさん
(No.3)
業者と宅建士、それぞれ区別されているのですね!
理解しました! ありがとうございます!
2021.09.20 22:00
神楽野麗さん
(No.4)
代理人が出しても一応本人の代わりに事務仕事しただけにすぎないですし・・・
あとは届が出てなくてもそれがわかった時点で職権取り消しになるのどちらかだとは思います。
2021.09.23 05:51

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