宅建士の届出事由に関して
もし宅建士が何らかの罪状で逮捕され、拘留中に実刑判決が出て、保釈されることもなく、そのまま刑務所に入所する事となった場合、登録の欠格事由に該当のするため、届出をしなければいけない状態ですよね。この場合、届け出義務者は本人で、事由発生から30日以内の届出となっています。本人が行うことは不可能だと思うのですが、この場合はどうなるのでしょうか。試験内容とはあまり関係ないと思うのですが、わかる方がいらっしゃったら知りたいです。
その場合、委任状書いて代理人立ててやることで本人に効果帰属するので、それで対応するんだと思いますよ。
現実的には接見に来る家族とか接見する弁護士とかに「代わりにやってくれ」と頼むことになるんじゃないですかね。
神楽野麗様
ご回答ありがとうございます。
細かく記すとややこしくなるから本人としているだけなんですね。
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