業務停止期間中

ちょあこさん
(No.1)
廃業の場合は取引の完結の為の業務であれば廃業後も業務をおこなえますが、
業務停止期間中はできるのでしょうか。お客が困ってしまうのでできるのではないかと思っておりますが、業法上はどうなのでしょうか?
どなたかご回答をいただけますようお願い申し上げます。

2021.09.20 13:47
神楽野麗さん
(No.2)
国土交通省が「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」というものを公表していますが、そこによれば(項目の4に記載があります)
「業務停止期間中において、業務停止の開始日前に締結された契約(媒介契約を除く。)に基づく取引を結了する目的の範囲内の行為を除き、宅地建物取引業に関する行為はできないこととする。」
とありますので、業務停止の期間に入る前にした契約の目的の物件の引き渡しや登記は行っても問題ありません(おっしゃるようにむしろやらないとお客さん困りますし、トラブル防ぐためのルールのせいで契約上のトラブルが大きくなっちゃうとなんのためのルールなんだという話にもなりますし)。
基準の文章の中に一応やっていい行為ダメな行為の例示が簡単ながらあったので、試験に直接関係しないと思いますが、気になるようでしたら参考程度にご覧になってもよいかと思います。
2021.09.21 01:14

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