時効の援用に関して
まっつさん
(No.1)
「債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することができない。」が正しいものとなっています。
状況があまりイメージできないので例など教えて頂ければ幸いです。
2021.09.20 13:52
akrさん
(No.2)
B=借りた
その債務の消滅時効がBが知らない間に成立しました。
ところがBはこう言いました。
「なあ、あん時借りた金だけど、もうちょっと待ってくれんか?」もしくは
「1万円だけ返すから、あとはまたいつか返すよ」
↑これで債務の承認成立です。
Bが時効完成の事実を知っていようがいまいが、この後「やっぱりあれは時効だった!」と言っても許されません。
AとすればBには返済の意思があり、時効を援用することはないだろうと解釈出来るからです。
2021.09.20 15:31
まっつさん
(No.3)
ありがとうございます!
とてもわかりやすかったです!
2021.09.20 15:59
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