平成29年6問 2)

たかさん
(No.1)
被相続人AからBへの相続が行われた後、Bが死亡したと考えるので、Bの財産(相続分)はその法定相続人である配偶者Dと子Eに共同相続される。この場合のC、D、Eの分割割合はどのようになるのでしょうか?
2021.09.20 13:57
たかさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.09.20 14:06)
2021.09.20 14:06
USJさん
(No.3)
こちらは数次相続として考えるので
子C…1/2
子Bの配偶者D…1/4
子Bの子E…1/4
となります。
2021.09.21 09:43
たかさん
(No.4)
ありがとうございました。
2021.09.21 11:35

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