不動産取得税

ちょあこさん
(No.1)
宅地を令和3年4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の1/2の額とされる。

平成12年試験 問28 肢3

正解  ○
[正しい]。宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の1/2の額とされます。本特例は時限措置ですが延長され続けています。


☆彡質問
特例の内容ですが、土地の課税標準は固定資産税台帳価格の1/2ではないのでしょうか。
回答説明は当該宅地価格の1/2となっているため混乱してます。

どなたかご回答をお願い申し上げます。
2021.09.18 11:42
akrさん
(No.2)
疑問に思われている通りで合っています。
不動産取得税に関して単に「価格」と言えば固定資産台帳の価格を指します。
これが例えば「実際の取引価格の2分の1が課税標準となる」とくれば×ですね。
2021.09.18 13:37
ちょあこさん
(No.3)
ありがとうございます。
スッキリしました。
2021.09.18 15:12

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