中途解約する権利を留保していない限り

ケビンさん
(No.1)
平成26年試験  問11(改題)
11問目/選択問題数43問
肢3
“期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、ケース①では賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しないのに対し、ケース②では賃貸人が解約の申入れをすれば契約は申入れの日から1年を経過することによって終了する。”
解答
土地の賃貸借契約で期間を定めなかった場合、借地借家法の強行規定によりその存続期間は30年となります(借地借家法9条)。中途解約する権利を留保していない限り存続期間中に一方的な契約解除はできず、解除するためには双方の合意が必要となります(合意解除)。

中途解約する権利を留保していない、の意味が今ひとつわかりません。

どなたか教えてください。
2021.09.18 11:17
まるさん
(No.2)
原則は中途解約できないのですが、特約で中途解約を可能とすれば、「中途解約する権利を留保」することになります。

「中途解約する権利を留保していない」ということは、中途解約を可能とする特約は結んでいないということです。
2021.09.18 11:34
ケビンさん
(No.3)
中途解約を留保している→中途解約してもOK
ということですか。

わかりました。ありがとうございました!
2021.09.18 19:45
まるさん
(No.4)
「留保」というのは「使わずに手元にとどめておく、保持する」といった意味合いの言葉です。
今回の場合は「中途解約する権利を持っていない」と読み替えると「ああ、特約はないんだな」とお分かりになるかな、とおもいます。
2021.09.19 09:27

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