宅建業者が代理の場合の記名捺印要否
きゃのんさん
(No.1)
いつも大変お世話になっております。
タイトルの件、調べたのですが
下記の解釈で誤りが無いか確認したく投稿いたしました。
宅建業者が代理の場合の記名捺印の要否
【売買の代理】
37条:必要
35条:必要
【賃貸の代理】
37条:必要
35条:不要
業として行う場合は宅建業に
【売買の代理】
宅建業にあたる
【賃貸の代理】
宅建業に当たる
こちらで合っていますでしょうか><
直近の10年分の過去問をやったときに
”賃貸で代理の場合は35条は記名捺印不要”というようなのを見た気がしまして・・・
宅建業に当たるのに記名捺印不要なのか?と疑問に思いまして
記憶違いであれば申し訳ございません。
何卒宜しくお願い致します。
2021.09.18 08:31
ああさん
(No.2)
多分、35条書面
貸主に対して不要なので
その知識とこんがらがっているのでは
無いのでしょうか?
2021.09.18 10:13
ああさん
(No.3)
賃貸の場合交付不要ですよ。
2021.09.18 10:15
きゃのんさん
(No.4)
ご返信ありがとうございます。
私も、何かと混合しているのではないかと調べたのですが
どうやらご助言いただいたものと混合はしておりませんでした。
実務上の話で賃貸になります。
⓵貸主代理の業者は35条に記名押印しない業者が多いです。
➁⓵ついて県庁に質問したところ、関わる全ての業者は記名押印が必要とのことでした。
(なんだかとりあえずみたいなこと言われました)
③テキストには37条については宅建業者が代理であろうと記名押印必要と記載がありましたが
35条についてはスルーでした。
実務上、とりあえず業者が関わる場合は記名押印しとけば
間違えないだろうとしてきましたが、
試験対策上、本当の事が知りたいと思い相談させて頂きました。
ちなみにですが、
貸主と代理がいて
代理も媒介に依頼している場合は、35条に代理は記名押印必要でしょうか?
宜しくお願い致します。
2021.09.18 10:21
ああさん
(No.5)
かと思います。
2021.09.19 02:15
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