開発行為について

金髪娘さん
(No.1)
開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域のうち、用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくても、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。”

[誤り]。発許可を受けた開発区域内のうち、用途地域が定められていない土地においては、予定建築物以外の建築物を新築する場合に都道府県知事の許可が必要です

➀開発許可申請者でも結論は同じになりますか?
②そもとも開発許可申請者以外の者がこの区域でなにかできるのでしょうか?
2021.09.18 08:40
ああさん
(No.2)
開発許可申請者なら  開発許可申請書に記載した予定建築物を建てることになると思います。

申請者以外の人は  
・用途地域が定められている場合はその制限内で建築物
・定められていない場合は知事の許可を得て建てる
ことが出来る
ということになると思います。
2021.09.18 10:09
金髪娘さん
(No.3)
ありがとうございました。
2021.09.20 00:34

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