各問題2肢についてのご質問
フレディさん
(No.1)
表題の件にて2点ご質問させて頂きたくご投稿致します。
➊平成15年試験 問41 肢1
解説で❝本肢の特約は、買主の放棄額を手付(500万円)の半額に下げて負担を軽減するものであり、また宅地建物取引業者の義務が軽減されていませんから、買主に有利な特約として有効❞なのですが、仮に売主側の負担額が義務額を超えていた場合も有効となるのでしょうか・・・
❷平成15年試験 問7 肢4
問題肢で❝連帯して債務を負担する特約がない場合❞とありますが、この本肢では仮に特約があった場合でも❝主たる債務者Bに履行の請求、時効の更新があれば、保証人Cに対しても効力を生じる❞と云う解釈で良いでしょうか・・・
ご教授頂ければれば幸いです。
2021.09.18 14:20
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