特殊建築物はどんな地域にあっても
ひーさん
(No.1)
令和2年12月問17肢2番です → ○
「倉庫の用途に供する建築物で、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が500㎡であるものは、耐火建築物としなければならない」とあるのですが特に地域の明記がありません。建築確認の要否を聞いているのか防火地域・準防火地域内の建築制限を言っているのか、はたまた全然違う制限なのか…。なんだかよく分かりません。誰か教えて下さい。
2021.09.10 14:41
まるさん
(No.2)
建築基準法別表第1に耐火建築物等としなければならない特殊建築物が載っていますので、一度目を通されることをおすすめします。
2021.09.10 14:59
ひーさん
(No.3)
テキストだけをやっててもダメなんですね、宅建て…。
受かる気しない。
つまずくとそこに一時間も二時間もかかってしまいます。
こちらで助けていただき本当ありがとうございます。
2021.09.10 15:48
まるさん
(No.4)
たいてい解説には参照条文がついてますから、一度目を通すだけでも良いかと思います。
テキストで触れていないということは、出題頻度が極端に低い、いわゆる「捨て問」であることがままあります。
2021.09.10 16:03
ひーさん
(No.5)
初学者には捨て問の区別がつかないので
出てきた訳の分からない問題を
テキスト首っ引きで必死にやってしまいます。
ロスタイム…。
気を取り直してまた取り組みます。
ご丁寧な回答ありがとうございました(^-^)
2021.09.10 16:11
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