農地法について。採草放牧地
めもめもさん
(No.1)
問 農地の少輔者がその農地を採草放牧地に転用する場合、登記上が原野であるとき、
農地の所有者は農地法第四条の許可を受ける必要はない
答 × 登記上は関係なく実際で判断なので許可を受ける必要がある。
古い模試なので改正があったのでしょうか。
参考書だと四条は放牧地転用の場合、許可不要とあります。
この場合、農地→採草放牧地なので許可不要かなと思ったのですが、
どなたか教えて頂けると幸いです。
また、五条の採草放牧地を農地にする場合は、3条で規制される
というのもいまいちピンときません。
二つ教えて頂けると幸いです。
2021.09.09 14:21
管理人
(No.2)
>農地→採草放牧地なので許可不要かなと思ったのですが、
4条許可は、農地を農地以外にするときに必要な許可です。なので、農地→採草放牧地は許可の対象となります。
採草放牧地を採草放牧地以外にするときには許可不要なので、そちらと混同してしまっているのかもしれません。
>また、五条の採草放牧地を農地にする場合は、3条で規制されるというのもいまいちピンときません。
5条許可は、農地→農地以外のものにする、採草放牧地→採草放牧地以外のもの(【農地を除く】)にするための権利移動を規制するものです。採草放牧地→農地のケースは農地が増えるため、農地法の規制対象外となっており、権利移動部分についてのみ3条許可を受けるという意味だと思います。
2021.09.09 15:13
めもめもさん
(No.3)
ありがとうございました
2021.09.10 12:29
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