令和元年試験 問43 肢3について

フレディさん
(No.1)
何時もご使用させて頂きましてありがとうございます。

解説で❝専任の宅地建物取引士は政令で定める使用人に該当しないので❞欠格事由には該当しません  と説明されていますが、また、“(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ”ともなっているので、その刑においても欠格事由には該当しませんよね。ので、仮に“役員”であっても欠格事由には該当しません。という認識でよろしいでしょうか。。。
2021.09.09 21:06
あいさん
(No.2)
はい大丈夫です。
罰金の場合は、
①宅建業法違反
②暴力系犯罪
③背任罪
に該当する場合、欠格事由となります。
器物損壊罪はこの中に該当しないため、仮に役員や政令で定める使用人でも会社は免許を取り消されることはありません。
2021.09.10 02:03
フレディさん
(No.3)
あいさんへ

おはようございます。
ご回答を頂きましてありがとうございます。
正しい認識で理解していた事に満足しております。
2021.09.10 07:27

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