遺留分について。妻に全額相続するとした場合、子供4

阪神タイガースさん
(No.1)
被相続人が妻に全額相続するとした場合、子供4いる場合の遺留分の計算方法の疑問点です。

この場合

妻にまず当然の分配分として1/2がいくと思ってます。
その後遺留分について
妻に1/4
子供4人全体で1/4
子供は1/4を4人で対等に分け合う場合、1/16ずつ

ここまでは把握しましたが、

妻の総取り分は最初の1/2+1/4の合計
つまり3/4取れるという認識でいいですか?
2021.09.10 08:48
amさん
(No.2)
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人である配偶者・直系卑属・直系尊属に
"最低限保障される"遺産取得分です。
自分の相続が侵害されている場合に「遺留分侵害請求」を行うことで遺留分を請求することができます。

>妻にまず当然の分配分として1/2がいくと思ってます。
その前に、遺留分の計算をします。
そして、実際に相続する割合が遺留分を下回る場合に、遺留分侵害請求を行うことができます。


この場合、妻が相続する財産が遺留分よりも多いので、妻は遺留分侵害請求を行うことはできません。
遺留分が認められるのは子の各1/16のみです。
4人とも遺留分侵害請求を行った場合、
妻の取り分  1-1/16*4=3/4
子取り分    遺留分により各1/16
となります。
もちろん、子が遺留分侵害請求を行わなければ、その分妻の取り分は多くなります。
2021.09.10 12:40
阪神タイガースさん
(No.3)
amさん
ありがとうございます!
2021.09.10 17:21

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド