八種制限

スズキさん
(No.1)
問128
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者Bと建物の売買契約を締結しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

AB間で、建物の譲渡価格について値引きをするかわりに、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間について引渡しの日から6月間とする特約を結ぶ場合、この特約は有効である。
平成13年試験 問42 肢4
72問目/選択問題数196問
正解  ○
[正しい]。売主の契約不適合責任を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間についての特約を制限する規定は、宅地建物取引業者間の取引には適用されません。民法における売主の担保責任の特約は任意規定と解されていますから、当事者同士の合意により引渡しの日から6カ月とすることも可能です。

この問題で答えが引き渡しから六か月は有効とありますが、手元にあるテキストでは「引き渡しから一年間責任を負う」は無効になってます。これはいくら値引きされても買主が不利な特約だと思います。
どなたか解説いただけないでしょうか。
よろしくお願いします
2021.09.10 14:49
まるさん
(No.2)
双方が宅建業者ですので、契約不適合責任の特約は特に制限されません。

買主が宅建業者でない場合は、「通知期間を引渡しから2年以上」とする制限しか認められません。
2021.09.10 15:05

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