免許欠格事由について質問

けんさん
(No.1)
欠格事由のところで、重大な勘違いをしていたのでは?
と思い確認の意味で質問させてください。
例えば、宅建業者である法人Aの役員Bが、暴行罪で罰金の刑に処せられ
法人Aは免許取り消し処分を受けたとします。
しかしながら法人AはすぐにBを辞任させ政令で定める使用人にもせず、
単なる平社員で雇用した。
この場合Bは、法人Aの役員や政令で定める使用人にはなれないが、
法人Aは元役員Bの罰金刑から5年たたなくても免許をすぐに再取得することはできる。
という判断で良いのでしょうか?
いままで、法人Aは役員Bを辞任させても5年間免許申請できないものかと思ってモヤモヤと違和感を感じていたのですが、よくよくテキストを読むと上記のように理解でき、
それだとすっきりするのですが、その解釈で間違いないでしょうか?
私だけでなく、結構この部分ややこしいと思っている方多いのではないでしょうか?
2021.09.09 12:32
管理人
(No.2)
>この場合Bは、法人Aの役員や政令で定める使用人にはなれないが、
>法人Aは元役員Bの罰金刑から5年たたなくても免許をすぐに再取得することはできる。
>という判断で良いのでしょうか?
その認識で問題ございません。役員Bが役員及び政令で定める使用人でなくなれば、法人Aはすぐに免許を受けることが可能となります。
2021.09.09 21:21
まさひこさん
(No.3)
ありがとうございました。
お陰様でスッキリしました。
引き続き頑張ります。
2021.09.09 21:48

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