監督処分した際の公告義務者について

独学さん
(No.1)
こんにちは
【監督処分の公告する義務者について教えていただきたいです】
甲県免許の宅建業者Aが乙県知事の業務停止処分を受けた場合、乙県知事は処分した旨を甲県知事に通知し、公告も乙県知事が乙県の公報にてするものでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
2021.09.10 13:49
ちょあこさん
(No.2)
甲知事が行います。
Z県知事が甲県知事へ報告して甲県知事が行う流れです。
2021.09.10 23:34

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド