帰責性のない原始的不能についての損害賠償請求

きゃのんさん
(No.1)
いつもお世話になっております。

タイトルの件で質問がございます。

帰責性のない原始的能な債務不履行については
損害賠償請求できるのでしょうか?

債務不履行の場合は
債務者の帰責事由がないと
損害賠償請求できないと解釈しておりますが
合っていますか?

契約解除と混合してるのかとも思ったのですが
債務不履行で債務者に帰責事由がなくても
損害賠償請求できるのがあったような気がしまして・・・

ご回答頂けますと幸いでございます。
何卒宜しくお願い致します。
2021.09.09 11:56
管理人
(No.2)
民法412条の2第2項では、以下のように定められています。

契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。

原始的不能な債務であっても、債務不履行による損害賠償の規定(415条)に則り、損害賠償することは制限されないという意味です。債務不履行による損害賠償は債務者に帰責事由がなければできませんから、原始的不能のときも同じで、債務者に帰責事由がなければできないことになります。
2021.09.09 12:40
きゃのんさん
(No.3)
管理人様

ご返信いただきましてありがとうございます。
丁寧なご説明で分かりやすく理解ができました!

債務不履行の損害賠償請求に関しては
債務者の帰責事由が必須だということですね!
何と混合していたのかがモヤモヤするので
もう一度テキスト見直しします!

引き続き利用させていただきます。
いつも、本当にありがとうございます。

宜しくお願い致します。
2021.09.09 12:56

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