営業保証金で質問です。
ららさん
(No.1)
【取り戻し事由が発生してから、10年を経過したとき】とあるのですが、ここの【取り戻し事由】とは、
なにのことを言っているのか、わかる方いらっしゃいましたら教えてください。初歩的な質問すぎて申し訳ないですが、よろしくお願いします。
2021.08.13 23:30
USJさん
(No.2)
2021.08.14 09:36
USJさん
(No.3)
・免許が取り消された場合
・免許が失効した場合
・支店を廃止した場合
・宅建業を廃業した場合(取引途中であれば結了した日を基準とする)
など様々あります。
原則は6ヵ月以上の期間を定めて公告し、免許権者に届出ることで期間満了で取り戻せます。
また、取戻し事由が発生してから10年を経過すれば公告不要で取戻しが可能となります!
2021.08.14 09:42
はとこ駅舎さん
(No.4)
2021.08.14 19:38
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