営業保証金で質問です。

ららさん
(No.1)
営業保証金の取り戻しするために公告するところで、公告不要の場合で、
【取り戻し事由が発生してから、10年を経過したとき】とあるのですが、ここの【取り戻し事由】とは、
なにのことを言っているのか、わかる方いらっしゃいましたら教えてください。初歩的な質問すぎて申し訳ないですが、よろしくお願いします。
2021.08.13 23:30
USJさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.08.14 09:36)
2021.08.14 09:36
USJさん
(No.3)
具体的には、
・免許が取り消された場合
・免許が失効した場合
・支店を廃止した場合
・宅建業を廃業した場合(取引途中であれば結了した日を基準とする)
など様々あります。

原則は6ヵ月以上の期間を定めて公告し、免許権者に届出ることで期間満了で取り戻せます。
また、取戻し事由が発生してから10年を経過すれば公告不要で取戻しが可能となります!
2021.08.14 09:42
はとこ駅舎さん
(No.4)
宅建業者が、拠点廃止したり、廃業した場合、その宅建業者との取引で損害を受けた一般消費者が、損害を弁済してもらうのが営業保証金ですから、その宅建業者の債務不履行に伴う損害賠償責任の消滅時効が10年だからだと思います。
2021.08.14 19:38

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド