双方代理
のいちゃんさん
(No.1)
2021.08.13 16:38
たくぞうさん
(No.2)
例外は
1.自己契約と同様であらかじめ本人の許諾がある場合、例えば登記の申請など
2.単なる債務の履行
宅建業者でも個人でも資格のある、無しだと思うので双方代理は原則禁止では無いかと自分は解釈しています。が
はっきりしない説明ですみません。
2021.08.13 22:40
のいちゃんさん
(No.3)
2021.08.13 23:19
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