双方代理

のいちゃんさん
(No.1)
宅建業者が、宅地建物売買や賃貸の売り主、買い主の両人を代理する行為は双方代理として禁止されていますか?
2021.08.13 16:38
たくぞうさん
(No.2)
双方代理は原則として認められず、双方代理すると無権代理行為となります。
例外は
1.自己契約と同様であらかじめ本人の許諾がある場合、例えば登記の申請など
2.単なる債務の履行
宅建業者でも個人でも資格のある、無しだと思うので双方代理は原則禁止では無いかと自分は解釈しています。が

はっきりしない説明ですみません。
2021.08.13 22:40
のいちゃんさん
(No.3)
分かりやすい解説、ありがとうございました。
2021.08.13 23:19

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