H15問11
ピーチさん
(No.1)
[正しい]。貸主が賃貸借の目的である建物を第三者に譲渡し、建物の新所有者に賃貸人の地位が承継されたとき、元貸主が有していた敷金に関する権利義務は当然に建物の新所有者(新貸主)に承継されます(民法605条の2第4項)。
よって、元貸主Bが有していた敷金に関する権利義務は当然に新貸主Cに承継されます。
ここ法改正あったんじゃなかったでしたっけ。
確か貸主の場合は「当然に」ではなく、所有権移転登記が必要で、今回の場合は誤りになるはずですが。
所有権移転登記があれば当然に承継され、所有権移転登記がなければ敷金に関する権利義務は当然に承継されないという認識で会ってますか?
2021.08.13 12:19
管理人
(No.2)
2021.08.14 11:01
ピーチさん
(No.3)
なるほど。つまり、貸主が変わると敷金に関する権利義務は当然に承継され、そのことを賃借人に対抗する場合は所有権移転登記をする必要があるということですね!
2021.08.14 17:45
ピーチさん
(No.4)
賃貸人の地位が移転すれば敷金の権利義務も移転し、賃貸人の地位が移転しなければ敷金の権利義務も移転しない。
2021.08.14 20:44
管理人
(No.5)
>賃貸人の地位移転と敷金の権利義務の移転はセットと考えて大丈夫ですか?
問題ございません。
賃貸借契約と敷金契約は別個の契約ですが、セットで移転することが民法で規定されています。
民法605条の2第4項
第一項又は第二項後段の規定により【賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは】、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する【敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する】。
なお、賃借人が対抗要件を備えていないときの合意による地位の移転でも同様です(民法605条の3)。
2021.08.15 16:53
ピーチさん
(No.6)
ありがとうございました!!
頑張ります!
2021.08.15 20:18
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