平成13年試験  問45について

おれんじさん
(No.1)
平成13年試験  問45

イ “自己の所有に属しない宅地又は建物について、宅地建物取引業法で定める一定の場合を除いて、自ら売主となる売買の予約を締結すること”

禁止されている。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地建物について、自ら売主として売買契約を締結することは原則としてできません(宅建業法33条の2)。例外的に許されるのは以下の3つのケースなのでこちらもあわせて覚えておきましょう。
1. 買主が宅地建物取引業者である場合
2. 他人所有の宅地建物について取得する契約(予約はOK、停止条件付は×)を締結しているなど、取得できることが明らかであるとき
3. 未完成物件の売買で保存措置が講じられているとき

こちらの回答の3の保存措置とは保全措置のことで合っていますでしょうか?
それとも保全措置とは別のことですか?

テキストには保全措置と書いていますが、私の知識不足で保存措置というものがあるのでしたら教えてください(>_<)!
2021.08.13 23:19
宅建くんさん
(No.2)
こんにちは!これは保全措置だと思いますね!
保存措置は誤字のような気がします。
2021.08.14 09:09
管理人
(No.3)
ご報告ありがとうございます。誤植ですので訂正させていただきました。
2021.08.14 10:50
おれんじさん
(No.4)
宅建くん様、管理人様

お返事ありがとうございます!
誤字だったんですね!
訂正もありがとうございます(^^)
2021.08.14 12:46

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