契約解除に関する事項
あさん
(No.1)
とあるのですが、その例として
・例えば共有物の賃貸借契約の解除は、各共有者の価格にもとづいて、その過半数の同意でできる
とあるのですが。全員ではなく、共有物の賃貸借契約の解除が過半数で足りることに違和感があります。
なぜ解除権者全員ではないんですか?
2021.08.12 17:47
いさん
(No.2)
>解除権者が複数いる場合、原則として解除権者全員で解除の意思表示をする
は民法第544条
>例えば共有物の賃貸借契約の解除は、各共有者の価格にもとづいて、その過半数の同意でできる
は民法第252条
と推察します。違っていたらすみません。
全員の同意が必要となるのは変更(処分)行為ですが、これにあたるのは物理的なもの(建替、増改築など)と法的なもの(売却による所有権移転など)とあります。
共有物の賃貸借契約を解除する行為は、これらの行為にあたらず、また、単独でできるような保存行為にもあたらず、「管理行為」であるとされていますので、過半数の同意となります(民法第252条)
考え方として、これらの解釈については、賃貸人の立場で考えるとよいと思います。
共有とは、1つの物を2人以上で「所有」することですから、保存も管理も変更も所有者(共有者)が行います。従って、ご質問に例として挙げられている”共有物の賃貸借契約”は、賃貸人としての契約ですので、解除することに全員の同意まで求める必要はない。と考えると多少腑に落ちませんか。
いずれにしても、544条の例として252条を挙げるのは、テキストとしては少々乱暴な気がします...
2021.08.12 22:56
あさん
(No.3)
ですよね。。。。例が適切ではないと思います。
詳しくありがとうございます。!!!!
2021.08.13 12:06
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告