H16問16-4

ばおうさん
(No.1)
先日もこちらで質問したのですがやはりすっきりしないので
再質問させていただきます。

H16問16-4
Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。


この場合単純に「金銭の授受を伴わず土地の交換」をするわけですが
この土地の交換がなぜ地価高騰につながるのかわかりません

市街化区域と調整区域の交換だから問題なのでしょうか?
仮に同じ区域内での交換なら届出は不要とかそんな感じですか?

お分かりになられる方おられましたらご説明お願いします
2021.08.13 05:58
管理人
(No.2)
国土利用計画法には、地価の高騰を防ぐという目的の他に、適正かつ合理的な土地利用の確保をするという目的があります。

【規制区域、監視区域、注視区域】
地価高騰防止と適正な土地利用の確保

【無指定区域】
適正な土地利用の確保

権利の移転又は設定後における土地の利用目的が適正かどうかを判断し、必要に応じて勧告等の措置を講じることになっているため、交換でも事後届出等が必要となります。
2021.08.13 13:05
ばおうさん
(No.3)
管理人様

なるほど!
納得いたしました、ありがとうございます
2021.08.13 18:50

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