印紙税の課税・非課税判断

山あるき小帽子さん
(No.1)
いつも、大変お世話になっております。
印紙税は、テキストに、具体事例の説明が少なく、難儀しております。
印紙税の課税・非課税判断で、以下の理解で正しいでしょうか?  

1)営業目的ではなく、親族(兄弟など)に土地を無償で譲渡する譲渡契約書は、印紙税額200円である。
2)1)の土地を受け取った親族からの領収書は、非課税文書である。
3)賃貸アパートの契約書は、家賃と、返還される予定の敷金額を除き、一方で、返金予定のない金額、つまり礼金・更新料等の合計金額に対して、課税文書として、印紙税が必要である。
4)賃貸物件について、5万円未満の、返金予定のある敷金を受領した際に渡す領収書は、非課税文書である。  受領敷金が5万円以上なら、課税文書である。
5)家賃5万円以上のアパート家賃を受領した際の領収書は、課税文書である。  家賃が5万円以下の領収書なら、非課税文書である。

独学では、↑の部分に、確信が持てず、実務に詳しい方、ご教授くださると幸甚の至りでございます。
よろしくお願いします。
2021.08.14 11:48

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