事務所等の標識の記載事項について

金髪さん
(No.1)
平成24年試験 問42
解説
他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を行う案内所には、(代理・媒介)と記載された標識を掲げることになります(施行規則19条1項4号、様式第11号の2)。この標識には、売主(B)である宅地建物取引業者の商号・名称および免許証番号を記載する欄があります。

代理・媒介の場合、依頼業者の必要記載事項だけでなく請負業者の方も必要ですか?
2021.08.09 12:15
管理人
(No.2)
様式11号の2は以下の標識です。
https://elaws.e-gov.go.jp/data/332M50004000012_20210101_502M60000800098/pict/S32F04201000012_2105281705_031.pdf

代理・媒介を請け負った宅建業者の掲げる標識に、売主である宅建業者の情報を併記するようになっています。
2021.08.10 06:19
金髪さん
(No.3)
ありがとうございました。
2021.08.10 16:15

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