35.37条の罰則

KKさん
(No.1)
重説と37条書面の罰則について
35条の説明を怠った場合の業者は監督処分(取引士は取引士証を提示しなくても10万の過料)をされるだけで罰則はありませんが、37条書面を交付しなかった場合は罰則(罰金)があることの違いの理由がよく分からず混乱しています。
また、35条の説明を怠った場合というのはそもそも交付しなかった場合も含まれるのでしょうか。
教えて頂けると嬉しいです。
(もしそもそもの論点がずれていましたら申し訳ないです。)
2021.08.10 02:15
まるさん
(No.2)
罰の重さの違いですが、契約成立前(35条)と契約成立後(37条)の違いかと思われます。契約成立後の不手際の方がより相手方のダメージが大きいから、という風に私は理解しています。

> また、35条の説明を怠った場合というのはそもそも交付しなかった場合も含まれるのでしょうか。
「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」によりますと、書面の交付をしなかった場合の処分の基準も記載されておりますので、含まれるとみて良いと思います。
2021.08.10 13:45
KKさん
(No.3)
なるほど、そのように解釈するとすっと理解出来ました。
35条についても丁寧に教えて頂きありがとうございます。助かりました。
2021.08.11 17:15

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