賃貸で専用使用権は説明不要?

かわさん
(No.1)
「賃貸の場合、専用使用権の説明は不要」との事ですが…
自分の借りる部屋の玄関や窓は専用使用権だと思うのですが、自分に関係するのになぜ説明不要なのでしょうか?
平成26年の問34です。
すみませんがご存知の方、教えて下さい。
(1棟の建物またはその敷地とは… その意味が分かっていないのです。)
2021.08.08 20:13
まるさん
(No.2)
私の覚え方がこうだった、というのを述べさせていただきます。

専用使用権というのは、共用部分や敷地など、区分所有者全員の共有物なのに、特定の区分所有者が排他的に利用できる権利のことです。
おっしゃったとおり玄関や窓もそうなのですが、ここでイメージしていただきたいのは1階の専用庭や、上層階のルーフバルコニー等です。こういった部分は全員の共有物を特定の区分所有者が排他的に使用しているので、区分所有者間で認識の共有が必要です。
「みんなのものってことは私のものでもあるのに、なぜ101の専用庭(全員共有の敷地)は私は使えないの??」といったように不平不満が出やすいのです。
そこで「101号室の所有者は専用庭の使用料を毎月管理組合におさめています」といったような説明が必要となります。

そしてこういった不満が出るのは、敷地や共用部分を「所有」しているからで、専有部分の賃借人にとってはあまり関わり合いのないことではないのかな、と思っています。
2021.08.08 23:37
さん
(No.3)
堅苦しいことを述べさせていただきますと、
専用使用権についてはは共用部分に付される権利でありますが、
その共用部分は”区分所有者”全員の共有に属すものです。
賃借人は「区分所有者」ではなくあくまで「占有者」ですので、これにあたりません。
自分に関係しているか否かというよりは、そもそも賃借人は説明されるような立場ではありません。

あとは、まる様の仰るとおりで、所有者じゃないなら関係ないし説明する必要ないですよね。加えて、共用部分に関して説明しないなら、専用使用権なんて余計説明いらないですよね。という形で私は解釈しています。


2021.08.09 10:23
かわさん
(No.4)
まるさん、あさん、分かりやすく教えて頂きありがとうございました。
理解できました。本当にありがとうございます!
2021.08.09 10:39

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