定期借地の疑問です

ばおうさん
(No.1)
H30問11ー3

借地権の存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければ30年となる

という問題ですが

①公正証書によるものとして事業用:10-50年
②公正証書によらないもの一般:50年以上
③普通借地権:30年以上とバリエーションがあったとして

公正証書によらないものは「一般定期」と「普通借地」の2種類ありますが

この場合2つを見分けるのはどこに着目すればよろしいのでしょうか?

問題文ですと「定めても」とあるので定期のような気もしますし
どちらともとれそうなのですが何か見落としがありますか?
2021.08.08 09:11
akrさん
(No.2)
まず借地借家法における定期の意味ですが、期間の定めのある賃貸借契約のうち、賃貸借契約の更新が認められず、 期間の満了により確定的に終了する賃貸借契約をいいます。
単に期間の定めのある、というだけでは定期賃貸借契約を意味しません。例えば普通の賃貸マンション、アパートの契約は大抵2年契約が多いと思いますが、これも更新が出来る場合でも期間の定めのある契約と言えます。

問題文では、「本件が定期賃貸借契約である場合」とか、「更新をしない旨を定めた場合」などと説明されていると思います。
2021.08.08 11:52
ばおうさん
(No.3)
akrさま
ご回答ありがとうございます


問題文では、「本件が定期賃貸借契約である場合」とか、「更新をしない旨を定めた場合」などと説明されていると思います。



AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

3:本件契約において借地権の存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければ、その期間は30年となる。

問題文には民法か借地借家法によれば・・
としか記載されておらず問題文だけで判断を
することが出来なかったのですが
どこか見落としがありますか?

2021.08.08 12:03
ああさん
(No.4)
恐れ入ります。

その場合は30年以上の借地権を設定すればよいです。

「更新のない」と出れば
50年以上の定期借地権を設定しないと
更新がない特約は定められないということです。
2021.08.08 12:31
ばおうさん
(No.5)
ああさま

すいません理解力が弱いものでもし出来ましたら解説願います


①30年以上を設定する根拠はどこでしょうか?

②その場合とはどの場合ですか?

③「更新のない」という文言はどこにありますか?


なんか初歩的な質問しているのかもしれませんが
権利関係は迷路にハマったように理解出来ません

よろしかったらご回答願います



2021.08.08 14:10
akrさん
(No.6)
>  問題文には民法か借地借家法によれば・・
としか記載されておらず問題文だけで判断を
することが出来なかったのですが
どこか見落としがありますか?

この問題には特に断りがないので、普通借地権であると思います。
思いますというのは、仮に定期借地権だったとしても、事業用でない一般定期借地権である場合、60年と定めるのに公正証書は必要ないので、いずれにせよ✕であるからです。

①30年以上を設定する根拠はどこでしょうか?
②その場合とはどの場合ですか?
  借地権は30年未満で定めることは出来ません。

③「更新のない」という文言はどこにありますか?
  無いので普通借地権の話であると思われます。

出題の意図として、事業用定期借地権ですと公正証書が必要ですし、一般定期借地権ですと公正証書「等」書面によることが必要です。普通借地権では口頭でも可能です。
このあたりを分かっていますかという問いだと思います。
2021.08.08 16:57
ばおうさん
(No.7)
akrさま

ざっと一読いたしましたがすぐに解決できそうに
ないので2,3日かけていただきましたご回答を
詳細に分析させていただきます

ありがとうございます
2021.08.08 17:05
ばおうさん
(No.8)
内容を分析してみたのですがやはり腑に落ちません


本件契約において借地権の存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければ、その期間は30年となる。


公正証書によらなければということは、書面によることとなりませんか?

その場合一般定期でもいけそうな気がするのですがやはり普通借地権しか
選択できないのですか?

それと普通借地権だと30年以上ですから60年と定めたら60年になりませんか?
なぜ30年以上なのに30年となってしまうのでしょうか?

分析するほどわからなくなってしまいました
2021.08.08 18:54
まるさん
(No.9)
横から失礼します。
この肢が誤りの理由は、公正証書に「よらなければ」と公正証書に限定している点です。
公正証書でももちろん有効ですが、そうでなくても当事者間で定めれば有効です。
この問題は特に定規賃貸借である旨の明記がないのでakrさんのおっしゃる通り普通賃貸借として考えます。
2021.08.08 19:05
まるさん
(No.10)
定規→定期
でした。誤字失礼いたしました。
2021.08.08 19:10
akrさん
(No.11)
ばおうさん

おっしゃっている通りですよ。
私も説明が上手でないので申し訳ありませんが、どこかで大きな勘違いをされていませんか?

この選択肢は誤りで、疑問に思われている通り、問題なく60年になりますよ。
公正証書はいりませんし、30年にもなりません。
2021.08.08 19:14
ばおうさん
(No.12)
ご回答者各位

結論本問は公正証書は要らないという点が第一の誤りで
公正証書がいらないのなら30年となるのは誤りという
2か所にトリックがちりばめてあるというこで間違いないですか?

理解力が弱くて恐縮です
2021.08.08 19:28
まるさん
(No.13)
借地権の存続期間を…
公正証書で60年と定める→60年
それ以外で60年と定める→30年

これが正しいかどうかを問われています。
実際はどちらも60年なので誤りですよということです。
2021.08.08 19:41
ばおうさん
(No.14)
まるさま

はい、恐らく当方の見解と合っていると思います
ようやく視界が晴れました

ありがとうございました
2021.08.08 19:48

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