じゃあどうなるんですか?とても気になります
さとうさん
(No.1)
BがBの債権者Eとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結したが、その設定登記をする前に、AがAB間の売買契約を適法に解除し、その旨をEに通知した場合、BE間の抵当権設定契約は無効となり、Eの抵当権は消滅する。
平成16年試験 問9 肢3
チェック問題の復習完了まで残り407問
正解 ×
誤り。抵当権の登記を備えていないため、EはAに抵当権設定を対抗することはできません。しかし、BE間の抵当権設定契約までもが無効になるわけではありません。
2021.08.07 17:54
管理人
(No.2)
この取扱いは、抵当権設定契約は通知後も契約が有効であることを前提としていますので、抵当権設定契約が解除権者からの通知により無効になるわけではありません。
2021.08.08 12:04
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