じゃあどうなるんですか?とても気になります

さとうさん
(No.1)
AはBに甲建物を売却し、AからBに対する所有権移転登記がなされた。AB間の売買契約の解除と第三者との関係に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいか否かを答えよ。

BがBの債権者Eとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結したが、その設定登記をする前に、AがAB間の売買契約を適法に解除し、その旨をEに通知した場合、BE間の抵当権設定契約は無効となり、Eの抵当権は消滅する。
平成16年試験 問9 肢3
チェック問題の復習完了まで残り407問
正解  ×
誤り。抵当権の登記を備えていないため、EはAに抵当権設定を対抗することはできません。しかし、BE間の抵当権設定契約までもが無効になるわけではありません。
2021.08.07 17:54
管理人
(No.2)
少し調べてみましたが、抵当権設定登記が行われていればEは解除前の第三者として保護される一方、登記をしていなければ、解除権者との対抗問題になるとされています。つまり、所有権移転登記の抹消または抵当権設定登記を先にした方が他方に対して対抗できるということになります。

この取扱いは、抵当権設定契約は通知後も契約が有効であることを前提としていますので、抵当権設定契約が解除権者からの通知により無効になるわけではありません。
2021.08.08 12:04

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