区分所有法。たとえ、規約で定めても、無効なもの?
はとこ駅舎さん
(No.1)
①、共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる。
②、たとえ、専有部分であっても、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる。
③、区分所有者の共有に属さない敷地であっても、規約で定めることにより、区分所有者の団体の管理とすることができる。
④、規約共用部分であれば、規約を変更することにより、専有部分とすることが可能である。
⑤、小規模滅失の場合は、集会の決議によるほか、区分所有者が単独で復旧することもできるし、規約で別段の定めをすることもできる。
⑥、規約に別段の定めをすれば、集会の決議によらなくても、管理者を選任し、又は解任することができる。
⑦、管理者が区分所有者を代表して原告・被告となることを決する旨。
⑧、集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
一方、たとえ、規約で定めても、無効なものがいまいち特定できずにモヤモヤしてます。
以下の二つで正しいでしょうか?
①、共用の廊下や階段など、構造上、区分所有者全員の共用に供されるべき建物の部分(即ち、法定共用部分)であるならば、規約で定めたとしても、特定の区分所有者の専有部分とすることできない。
②、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴なうもの。)は、必ず集会の決議によって決めなければならない。規約の定めによっても、これ以外の方法を定めることは出来ない。
2021.08.08 15:07
まるさん
(No.2)
区分所有法はマンション管理士や管理業務主任者を受験されるならば全条文を中身まで正確に読み込む必要があるでしょうが、宅建ですと出ても1問ですし、「過去問で問われている所を正確に理解する」にとどめ、あまり深入りすることは得策ではないのかな、と個人的には思います。
2021.08.08 16:45
はとこ駅舎さん
(No.3)
確かに、過去問中心に、周辺知識をしっかり押さえることにします。
2021.08.08 21:08
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