平成17年試験 問2 肢1について

フレディさん
(No.1)
このサイトには大変感謝しております。

表題本肢にて解説文の文言に違和感がございますので投稿させて頂きます。
❝~表意者に“重大な過失がない場合を除いて“原則として意思表示を取り消すことができます❞の記載ですが、“重大な過失がない場合を除いて“なので、『重大な過失がある場合』となり、『取り消すことができない』なのではないでしょうか。。。
2021.08.03 12:24
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。解説文を以下のように訂正させていただきました。

錯誤の内容が重要であり「要素の錯誤」であるときは、表意者に重大な過失がある場合を除き、表意者はその意思表示を取り消すことができます。

https://takken-siken.com/kakomon/2005/02.html
2021.08.05 10:58
フレディさん
(No.3)
ご返信ありがとうございます。

本当に出題される問題文は、簡潔な文章で作成される事がなく、打ち消し的な表現が殆どと思っており確りと問題文を把握する事が重要だと感じております。
2021.08.05 12:32

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド